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2026.8.24
宅建業免許について
こんにちは!前回、前々回で不動産の資格である宅建についてご説明しましたが、今回は宅建業の免許について、簡単にご説明します。
宅建業の免許とは、会社が宅建業を行う場合に必要な免許です。
宅建業とは何か
不動産(宅地や建物等)の売買、交換
売買・交換・賃貸の代理,媒介 を指します。
つまり、皆様がお部屋探しの際に訪れる不動産仲介店は、すべからく宅建業の免許を取得しております。
免許は、会社の本社がある都道府県知事に許可の申請をします。ただ、福岡県だけでなく、複数の都道府県に店舗がある場合は、国土交通大臣へ許可の申請をする必要があります。
許可の申請といっても直接知事にお願いするわけではなく、基本はその都道府県の土木整備事務所に申請する形となります。(国土交通大臣への申請については割愛します)
不動産会社のHPに〇〇知事(1)012345号と書かれているものが宅建業免許となります。※(1)は初回の申請となり、5年ごとに更新する必要があります。
また、貸主(会社)の賃貸は、宅建業に当たらないため、貸主が自社所有のマンションを賃貸する場合、貸主側は宅建業の免許は必要ありません。ただし、借主側が仲介会社に依頼してこの契約が成立した場合は、仲介会社側は上記の賃貸の媒介となるため、宅建業の免許が必要となります。
申請の中身については、長くなりますので今回は説明しておりません。機会がありましたらご説明いたします。
以上、宅建業の免許についてでした。
