ブログ

BLOGブログ

2026.5.18

事故物件について

こんにちは!

今回は、映画にもなった事故物件についてご説明致します。

ある部屋で人が亡くなった後、次に部屋を募集する際に事故物件といわれることがあります。通称なので、不動産業者は事故物件とはあまり言いません。主に心理的瑕疵有、もしくは告知義務有の物件と記載します。

もし、自身で見つけた物件を問い合わせした際に、心理的瑕疵がありますと業者に言われたとします。

ここで大事なのは、それって何ですか?と聞く必要があります。所謂事故物件について、不動産業者は告知義務がありますが、内容まで予め告知するか否かは不動産業者によります。

不動産会社A「この物件おすすめですけど、心理的瑕疵有りなんですよー」

お客様B(心理的瑕疵?よーわからんけど)「まあ大丈夫ですよ。契約したいです」

この場合、どのような判断となるでしょうか。

業者は心理的瑕疵があると告知している。ただ、お客様が心理的瑕疵とは何か知らずに契約を希望している。しかし、お客様が心理的瑕疵を知らないことを業者は言われないとわからないわけです。

内容について質問があった場合はキチンと答える必要がございます。

お客様B「心理的瑕疵とはなんでしょうか?」

不動産業者A「実は、先日〇〇により人が亡くなった部屋です」

この上で契約をするか否か、お決めになるのは何ら問題ございません。

昔は契約欲しさに黙っている業者も少なからずいたかもしれませんが、今はネットで簡単に調べることが出来ます。後からトラブルになるほうが嫌なので、しっかり説明する業者が殆どです。

また、相場より安く借りられるケースもあるので、一概に悪いわけではございません。老衰等事件性のない死因については告知が不要なケースもあるとのことです。

以上、事故物件についてでした。