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2026.3.24

賃貸借契約の種類について(定期借家契約編)

こんにちは!
前回から賃貸借契約の種類についてご説明しておりましたが、今回は定期借家契約についてご説明していきます。

あらかじめ契約期間が決められている契約を定期借家契約といいます。

これは貸主側の希望で決められます。例えば、家を建てたが転勤で10年間家から離れるとしましょう。その間ローンの支払いだけでは勿体ないので、家賃収入が見込める賃貸で誰かに家を貸したい。このような意向がある場合、定期借家契約が有効となります。

定期借家契約で、10年間お部屋を貸したとします。10年後に、借主の方がもう少し住みたいと言っても、キチンと手続きをしていれば、この契約は終了となります。(貸主借主双方合意の上であれば、再契約は可能となります。)

ただ、定期借家契約も万能ではありません。契約書が定期借家契約のものであること。契約前に定期借家契約である旨が記載された書類を渡すこと。(本当はもっと細かいのですが、省略します)契約期間終了の1年前から半年の間に終了通知をすること(1年以上の期間の場合)これらを守る必要がございます。
もし、終了通知を忘れてしまった場合、終了通知を出してから6ヶ月後の解約となります。ただし、借主側は定期借家契約の期間内であれば自由に解約可能です。※契約によっては違約金がかかるケースもあります。

以上、定期借家契約の種類についてご説明でした。