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2026.2.18

賃貸借契約の種類について(普通借家契約編)

こんにちは!今回は賃貸契約の種類についてご説明いたします。
賃貸とは、お部屋を借りることや貸すこと指します。また、契約には大まかに二種類に分かれております。

①普通借家契約と②定期借家契約です。

基本的に皆さまがお部屋を借りている契約の殆どは①の普通借家契約となります。では、②の定期借家契約の場合、①と何が違うか。それは契約期間です。

あらかじめ契約期間が決められている契約を定期借家契約といいます。

定期借家契約の前に、普通借家契約について簡単にご説明します。

普通借家契約は、期間に特段の制限がない契約となります。(本説明は、住居契約を前提に話しております)
一般的に2年契約が多く、2年後に自動更新もしくは更新料,更新事務手数料を支払い更新します。

自動更新は、特に手続きを必要とせずに更新します。

更新料と更新事務手数料に明確な違いがあるか私はそこまで詳しくありません。
イメージ的には更新料はオーナーや個人に支払うもので非課税。更新事務手数料は管理会社や法人に支払うもので、課税。のイメージです。(違っていたらすいません)※この更新料(または更新事務手数料)はお部屋の更新の話であり、その他の更新料は別物です。

福岡の更新料も年々高くなっているのではないでしょうか?

10年ほど前は2年更新で10000円前後でしたが、最近は金額が上がっております。東京では家賃1ヶ月分が当たり前とのことなので、そのうち福岡も似たような金額になっていくかもしれません。

脱線しそうなので、話を戻します。

普通借家契約の場合、借主からの解約は比較的簡単です。基本一ヶ月前までに解約通知を出すだけです。※契約から2年間未満の解約は短期解約違約金が発生する可能性がございます。

ただ、貸主からの解約は簡単ではございません。

貸主側からお部屋の解約をする場合、正当事由が必要なこと。通知から6ヶ月後の解約となることが条件となります。この正当事由のハードルが高いです。滞納があったり、建物の老朽化に問題があったり、出て行ってもらうのにキチンとした理由がないと認められない+6ヶ月前予告をしなければなりません。

以上、普通借家契約の説明でした。

次回は定期借家契約の説明をします。